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【衝撃の真実】交通事故の通院をサボると120万円も損するって本当!?
交通事故に遭われ、お怪我をされた皆様、心よりお見舞い申し上げます。 事故直後のバタバタが落ち着き、仕事や家事に追われる日常に戻りつつある頃ではないでしょうか。
「首はまだ少し痛いけど、仕事が忙しくて病院に行く時間がない…」 「だいぶ良くなってきたし、もう通院は週1回くらいでいいかな…」
もし今、あなたが少しでもそう考えて通院を「サボろう」としているなら、絶対にやめてください。その判断が、将来的に受け取るはずの賠償金(慰謝料)を、最大で120万円以上も減らしてしまう可能性があるからです。

これは脅しではありません。知らなかったがために、多くの被害者が直面する残酷な現実なのです。
今回は、なぜ通院をサボるとこれほど大きな損をしてしまうのか、そのカラクリと、損をしないための正しい対処法について解説します。
なぜ「通院回数」が「金額」に直結するのか?
交通事故の被害に遭った場合、加害者側から治療費や休業損害、そして精神的苦痛に対する「慰謝料」が支払われます。
この「慰謝料」の金額、実は「どれだけ痛かったか」というあなたの感覚ではなく、「どれだけ真面目に病院に通ったか(通院期間と実通院日数)」という客観的なデータで大部分が決まってしまうのです。
保険会社はビジネスです。あなたが病院に行かなければ、「病院に行かなくても大丈夫な程度のお怪我だったんですね」「もう治ったんですね」と判断します。痛みを我慢して仕事を優先したとしても、それは評価されず、逆に「治療の必要性が低い」とみなされてしまうのです。
衝撃の試算!120万円の差が生まれるカラクリ
では、具体的にどれくらいの差が出るのでしょうか。
交通事故の慰謝料計算には、実は「3つの基準」が存在します。
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自賠責基準(最低限の補償・最も低い)
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任意保険基準(保険会社が提示する基準・低め)
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弁護士基準(裁判所基準)(過去の判例に基づいた適正な基準・最も高い)
保険会社は、最初は①か②の低い基準で金額を提示してきます。しかし、弁護士が介入して適切な通院実績を主張することで、③の高い基準を目指すことができます。
【ケーススタディ:むちうちで半年(180日)通院した場合】
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Aさん(真面目に週3回ペースで通院・実通院日数約75日)
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弁護士基準での慰謝料目安:約89万円
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Bさん(忙しくて月2回しか通院しなかった・実通院日数12日)
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自賠責基準での計算になってしまう可能性大:約10万円程度(※計算式により変動あり)
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さらに、後遺症が残ってしまった場合の「後遺障害慰謝料」も、通院実績が少ないと認定されにくくなります。もし後遺障害14級が認定されれば、弁護士基準で110万円が追加されますが、認定されなければゼロです。
これらを合計すると、通院をサボった場合と、適切に通院して弁護士基準で交渉した場合では、トータルで100万〜120万円以上の差が生まれることは、決して珍しくないのです。
見出し3:お金だけじゃない!通院をサボるもっと怖いリスク
損をするのは最終的な慰謝料だけではありません。通院頻度が低いと、保険会社から以下のような対応をされるリスクが高まります。
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治療費の早期打ち切り: 「もう通院していないようなので、来月で治療費の支払いを終了します」と、まだ痛いのに一方的に通告される可能性があります。
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後遺障害が認定されない: 半年経っても痛みが残った場合、後遺障害等級の申請を行います。しかし、通院実績がスカスカだと「事故との因果関係が薄い」「たいした症状ではない」と判断され、適切な等級が認定されなくなります。
まとめ:あなたの体を守るため、そして正当な補償を受けるために
仕事が忙しい、通院が面倒くさいという気持ちは痛いほど分かります。しかし、交通事故の治療は、あなたの今後の人生に関わる重要な期間です。
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医師の指示に従い、自己判断で通院を減らさない。
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痛みが少しでもあるうちは、絶対に我慢しない。
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保険会社からの提示額を鵜呑みにせず、早めに弁護士などの専門家に相談する。
「120万円の損」を避けるためだけでなく、何よりもあなた自身の体をしっかり治すために、適切な通院を続けてください。
アトム法律事務所
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